蒲郡市議会 2020-03-23 03月23日-03号
今回の改正では、補償基礎額の算定方法の規定に、新たに「給料を支給される職員」を追加するもので、地方公務員災害補償法に定める平均給与額の算定方法について変更はなく、これまでの補償内容と変わるものではありません。 以上、質疑の後、討論なく、採決の結果、第2号議案は、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第3号議案、蒲郡市部等設置条例の一部改正について御報告申し上げます。
今回の改正では、補償基礎額の算定方法の規定に、新たに「給料を支給される職員」を追加するもので、地方公務員災害補償法に定める平均給与額の算定方法について変更はなく、これまでの補償内容と変わるものではありません。 以上、質疑の後、討論なく、採決の結果、第2号議案は、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第3号議案、蒲郡市部等設置条例の一部改正について御報告申し上げます。
今回の改正は、会計年度任用職員制度の導入に伴いまして、フルタイム会計年度任用職員は常勤の職員と同様に、給料、手当及び旅費の支給対象となることから、フルタイム会計年度任用職員の補償基礎額について、常勤職員の公務災害補償費に係る平均給与額の例によることとする規定を新たに設けるものでございます。 内容について説明をいたします。
改正の内容でございますが、フルタイム会計年度任用職員の補償基礎額につきまして、平均給与額の例により、実施機関が市長と協議して定める額とするものでございます。 施行期日につきましては、令和2年4月1日とするものでございます。 次に、第3号議案瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。 議案書の5ページから7ページになります。
今回の改正につきましては、会計年度任用職員制度導入に伴い、給料が支給されている会計年度任用職員の補償基礎額について、常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の例によることとする規定を新たに整備することとなり、一部改正を行うものであります。 それでは、2ページの新旧対照表をご覧ください。
現行の第5条では、議会の議員、委員会の委員及び監査委員、報酬が支給される非常勤職員を補償の対象としておりまして、給料の支給対象となる会計年度任用職員に関する規定がないことから、第5条に新たな(5)を加え、フルタイム会計年度任用職員の補償基礎額につきまして、非常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の例により算出することを規定しております。 施行期日は令和2年4月1日でございます。
補償基礎額は、常勤の職員の場合における平均給与額の規定に準じることといたします。 議案を1枚はねていただき、条例改正文をお願いいたします。 改正文3行目から読ませていただきます。 第5条に次の1号を加える。 第5号、給料を支給される職員、法第2条第4項に規定する平均給与額の例により実施機関が町長と協議して定める額を加えます。 附則でございます。
なお、補償基礎額については、常勤職員と同様に地方公務員災害補償法に規定する平均給与額の例により定める額とするものでございます。 次に附則でございますが、附則第1項は、施行期日を定めるもので、この条例は令和2年4月1日から施行したいとするものでございます。
第5条は,本条例を適用する議員その他非常勤職員が公務または通勤により生じた災害に対する補償基礎額を規定しておりますが,会計年度任用職員に給料が支払われることに伴い,第5号において給料を支給される職員の補償基礎額を地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する平均給与額の例により,実施期間が市長と協議して定める額と定めるものでございます。
給料を支給されるフルタイム会計年度任用職員に係る補償基礎額の算定方法を新たに追加するため、第5条に、給料を支給される職員については、地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する平均給与額の例により実施機関が市長と協議して定める額とする規定を加えるものです。 附則第1項として、この条例は令和2年4月1日から施行するものです。
第5条に規定する補助基礎額に、第5号としてフルタイム会計年度任用職員については、地方 公務員災害補償法第2条第4項に規定する平均給与額の例とする規定を新たに加えるものでございます。 付則として、この条例は令和2年4月1日から施行し、経過措置といたしまして、改正後の第5条の規定は施行日以後に発生した事故に起因する公務上の災害または通勤による災害に係る補償について適用するものといたしております。
改正内容といたしましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員が新たに設置されることから、給料を支給されるフルタイム会計年度任用職員の補償基礎額について、常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の例により実施機関が市長と協議して定める額とする規定を新たに加えるものでございます。 施行期日につきましては、令和2年4月1日から施行するものであります。
改正の内容ですが、第5条に第5号として給与を支給される職員、つまりフルタイム会計年度任用職員に対する補償基礎額について、地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する平均給与額の例により、実施期間、今回の改正に際しましては各任命権者となりますが、実施期間が市長と協議して定める額として、新たに規定するものでございます。 附則としてこの条例は、令和2年4月1日から施行することとしています。
次に、2の改正の概要でございますが、(1)補償基礎額の区分の追加(第6条関係)といたしまして、補償基礎額の区分に給料を支給される職員を追加し、その補償基礎額は地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する平均給与額の例により、実施機関が市長と協議して定める額とするというものでございます。これは、地方公務員法の一部改正により、フルタイム会計年度任用職員が規定をされ、この条例の補償対象の職員となりました。
第5条に1号を加える改正は、フルタイム会計年度任用職員について、補償額を算定する際の補償基礎額を地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する平均給与額の例により、実施機関が市長と協議して定める額とするものでございます。 附則といたしまして、第1項は施行期日で、この条例は令和2年4月1日から施行する。第2項は経過措置であります。
市税の算出根拠と税制改正による影響はという御質問でございますが、市民税個人の予算額は、愛知県勤労統計調査の常用労働者の平均給与額及び労働者数の推移などのデータをもとにいたしまして、給与収入及び社会保険料等の控除額の伸び率や雇用の状況等を勘案して計算しております。
仮に当該病院に勤務する医師の平均給与額を比較したとしても、当該病院の医師数や年齢構成、経験年数等さまざまな要因によってその多い少ないが変わってきますので、この比較をもって給与水準が高い低いとは一概に判断できないものでございます。
◆17番(梶田進君) 答弁ですと正確な数字しか答弁できないという枠があると思うんですけれども、平成26年度でプラス、増額になるというのが、大体大ざっぱに1級の町政概要の平均給与額が18万6,898円です。それに該当するような棒給表のあれは1級の34号が18万7,300円というところで、大ざっぱで申しわけないです、そうすると1,900円増額というふうになる。
それを見ますと、平成14年は平均給与額は32万1,192円なんですわね。平均年齢は40.9歳です。平成25年度を見ると29万6,417円、平均年齢が42.3歳。平成26年度は、1万円弱上がって30万6,284円で平均年齢が42.2歳だということで、実際、職員の給料というのはどんどん下がってきているというのが実態だと思うんですわね。
就労率は40%強、就労した場合の月額平均給与額が8万円。1年で半数以上は仕事をやめているとのことです。仕事は継続してもらわないと意味がありませんが、碧南では給与月額、離職率などをつかんでみえますか。
減額の主な理由でありますが、職員の平均年齢の若年化による平均給与額の減少、共済費の保険料率改定などによるものであります。 2款総務費をお願いいたします。 特別職・一般職の人件費1,500万円余の減額理由は、先ほど述べたとおりであります。 職員退職手当7,700万円余の減額は、定年退職以外の退職見込数の減少によるものであります。